個人輸入・個人輸入代行とは?

 

個人輸入あるいは個人輸入代行と言う言葉を良く聞きますが、そもそも、個人輸入とは何を指すのでしょうか?


驚かれるかもしれませんが、法的に「個人輸入」という言葉を定義しているものはありません。つまり、みなが一般的になんとなく「個人輸入」と言う言葉を使っているようです。
日本税関のサイトには次のような説明がなされていました。

《個人輸入についてはっきりとした定義はありませんが、一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。  

個人輸入の形態としては、
1.輸入者自身が購入したい品物を直接、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方法
2.輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法 などがあります。  

また、海外からの輸送方法については、
1.国際郵便を利用する方法
2.国際宅配便を利用する方法
3.一般貨物として、船便又は航空便を利用する方法
などがあります。 》

つまり、海外のものを個人的に使用する為に「自分で」海外から購入し日本に持ち込むこと(郵送を含む)を個人輸入と呼ぶようです。
そして、その「自分で」の部分にお金を払い、代わりにやってくれる会社が個人輸入代行業者と呼ばれているようです。

なぜ代わりにやってもらってもらう必要が生じるのでしょうか?

一番大きな理由は言葉の壁でしょう。海外の商品をそれぞれの国で販売している会社から商品を購入するわけですから、ほとんどの場合、日本語では取引が出来ません。そのため、その国の言葉が分からない場合にはそれを代わりにやってもらう必要が生じます。

と言うことは、もしあなたが、例えばフランス語を話せてフランスにある会社から商品を購入し送ってもらうことが出来るなら、「個人輸入代行」をする会社にお願いし余分なお金を払わなくて済むわけです。
あるいは、フランス語なんてとんでもない!と言う方も、そのフランスの会社に日本人がいたり、日本語を話せるフランス人がいたり、日本語に翻訳されたサイトがあったりして問題なく買い物が出来るのなら、「個人輸入代行」業を利用する必要は無くなります。

それでも、多くの方がお気づきのように、日本語で書かれているサイトなのに、「個人輸入代行!」と書いて商品を販売している店がたくさんあります。なぜでしょうか?

多くの場合その理由は、日本にいる為、日本の法律の下にいる個人・あるいは法人が、日本の法律では他人に販売出来ない(けれども、個人で使用する為の輸入は認められている)物、あるいは販売するためには許可(免許)が必要な物を、あなたの「代わりに」購入する、という形をとって、実質的には販売する為のようです。

 

しかし、私たちくすり屋さん.comはそのような個人輸入「代行業者」ではありません。一般の販売業者です。

当社は香港で、国から医薬品危険物の輸出入のライセンス(免許)を法人として取得し、世界中の医薬品サプライヤー(卸元)から商品を仕入れ、販売している会社です。ですので、当社は香港の法律の下に営業しており、日本の法律の下にはいません。

当社では一回一回の商品の発送の度に香港の役所で医薬品の輸出許可を取得してお客様にお届けしています。(毎日数百枚の書類を提出しそれぞれの商品発送(輸出)の許可を得ています)
(香港以外の国からの発送の場合も、それぞれの国の法律に基づいて商品を発送しています)

当社は今まで英語・フランス語・スペイン語のサイトのみで販売を行ってきましたが、新たにこの日本語専用サイトをオープン(2009年)させました。
ですので、お客様が当サイトより商品をお買い上げになった場合、香港の会社からご自分で「個人輸入」されていることになります。余分な費用は一切かかりませんし、法的にも一切問題ありません。安心してお買い求めいただけます。

 

ただし、日本の法律では、個人で輸入できる医薬品の量は下記の通り定められています。
日本にお住まいの方は、どうぞこれを参考に適量をお買い求めいただくようにお願いいたします。
それ以外の国にお住まいの方は国によって法律が違う為、どうぞそれらをお調べのうえお買い求めいただくようお願いいたします。

医薬品:用法・分量からみて2カ月分以内。ただし、要指示薬は1カ月分以内。 化粧品および医薬部外品:標準サイズで1品目24個以内。

ご注文いただいた数量によっては、発送をお断りさせていただく場合もございます。
(その場合にも手数料など一切無く全額返金させていただきます。)